【必読】結婚式披露宴での映像BGMの著作権について教えます!!

映像の準備

結婚式場でプランナーさんや映像担当から披露宴で流す映像BGMに関して著作権が関係してくることを初めて聞いた新郎新婦様やプレ花嫁さんやプレ花婿さんも多いんじゃないでしょうか??

そして説明は聞いたもののよく解らず右から左へ流れてしまった方もいるでしょう。。。
著作権に関してはとても複雑で覚えるのも大変です。
ですが!!覚えなくても大丈夫です!!少しだけ複雑なこともありますが押さえておくポイントだけ紹介させていただきますね!!

なぜ披露宴で流す映像に著作権のあるBGMを使用できないのか!?

結婚式場のプランナーさん等に映像に載せるBGMのことを説明されて心の中で
「なんで映像のBGMを自由に使用できないの!?」と思った方も多いんじゃないでしょうか?

「結婚式や披露宴は身内だけで行うイベントで他の人が見ている訳じゃないのにどうして?」
って思いますよね?

著作権を管理しているJasrac(ジャスラック)等の管理団体は結婚式場という多くの人が集まる場所は公共の場としての認識なのです。
なので『結婚式場(披露宴会場)=公共の場』は私的という認識で営利目的の場と判断される為に商用利用になってしまいます。

著作権と著作隣接権について

結婚式場における著作権の内容をすべて把握しなくちゃいけない訳ではないので
簡単に説明すると結婚式で流すBGMには【著作権】と【著作隣接権】という権利がしっかりとくっついてきています。

著作権は作曲や作詞した方が持つ権利で
著作隣接権は所属レコード会社や販売元、演奏者(アーティストはもちろん、その楽曲を演奏している全ての人に当てはまります。)

もっと細かく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
著作権や著作隣接権、支分権について細かく書きました

結婚式(披露宴会場)では演奏権と複製権のみで大丈夫。

演奏権について 

上に書いた著作権とか著作隣接権とかほんと覚えなくて問題ありません。
ただ使用する用途によって著作権の使用許可を得なければなりません。

まず結婚式場で好きなアーティストのBGMを流したいときに必要なのは【演奏権】です。
こちらは結婚式場がJASRACと包括契約を結んでいれば自由にBGMを使用できます!!

こちらはBGMを流す為だけの権利です。

ただし、稀に結んでいない結婚式場もあるのでプランナーさんに聞いて確認するのが一番ですね。

先ほど自由にBGMを使用できますと書いていますが、
そのBGMを流すには原盤CD(販売しているCDのこと)が必要になってきますので必ず本番前に持っていきましょう。

  • 持込するBGMに関しては必ず原盤のCDであること
  • CD-R等にコピーしたCDではダメ!!
  • USBに入れたBGMもダメ
  • 原盤のCDでもレンタルされているCDはダメ
  • 原盤のCDでもレンタルが終了して中古で売られているCDもダメ
    (レンタルのものに関しては日本レコード協会のシールが貼ってあるもは全てNGです。)
  • 現在は中古で売られているものでも原盤であれば問題ないそうです

複製権について

オープニングムービー
プロフィールムービー
エンドロールムービー
ウエディングムービー(記録映像)
サプライズやお手紙ムービー等

上記のような映像に対してDVDの中に好きなアーティストのBGMを入れること(収録)は
複製行為にあたりますので、そちらを問題なく流すためには『複製権』という手続きを取らなければいけません。

複製権の手続きとしては結婚式場(パーティー会場含む)で流す場合のみ
ISUM(アイサム)という複製権(という支分権)の申請を代行してくれる管理団体が行ってくれます。

『ISUM』で複製権の申請手続きを行う方法(有料)

上記を読んでいくなかで申請もすべて自分たちでやるの!?と思った新郎新婦様もいるんじゃないでしょうか?でも何も問題ありません!!

ISUMとは著作権と著作隣接権(=複製権)の手続きを私たちに代わり行ってくれますが、個人で直接ISUMに申請することはできないんです…。
また、申請には申請料が発生しますので最後まで読んでください。

結婚式場(映像業者含むブライダル事業者のみ)がISUMと契約していれば申請できるようになっていますので結婚式場に確認してみましょう。

プロフィールムービーやエンドロールムービー

結婚式場にプロフィールムービーやエンドロールムービーに好きなアーティストのBGMを収録して
DVDを制作してもらった場合や自作で制作したDVDでも結婚式場や式場提携の映像業者がISUMへの申請をすることが可能です。

ウエディングムービー(記録映像)

ウエディングムービー(記録映像)とは当日の様子をビデオカメラ等で撮影収録することを指します。
その際、特に披露宴中に流れるBGMも一緒に収録してしまうので複製権が絡んできてしまいます。

こちらは結婚式場や式場提携の映像業者、金銭授受のある依頼をして映像撮影をしDVDに書込みしたりUSB等に映像(BGM含む)をコピーする行為があった場合には複製権が発生していまいますので気をつけましょう。

※ご家族や友人等が撮影をして「家庭内」だけで楽しむことなら私的目的なので申請は不要となります。

ISUMへの著作権申請料

ここが一番気になることかと思います。

ISUMへの著作権(複製権という支分権)の申請は1曲単位になります。
これはDVDやCD-R、USB等でも同じで
そのDVDの中に入っている曲分を申請するという形になり曲が多ければ多いほど
金額は大きくなります。

そのISUMへの申請料ですが
これは各結婚式場(提携映像業者)やブライダル関連含めて統一されていないというのが現状です。

なぜかというと各結婚式場やブライダル業者は、ISUMと契約するにあたって年間契約料をお支払いしています。
申請をする手続きを結婚式場や各業者が行っている為、申請料+手数料という形で頂いているので式場や映像業者によって若干の金額の誤差がでてくるものとなっています。

ここでは〇〇円です!と言えませんが、わたしが出入りしている結婚式場やパーティー会場で平均すると
静止画(お写真)のみで構成されたDVDは1曲あたり大体3,000円~5,000円(税込)
動画が一部でも入って構成されているDVDは1曲あたり大体4,000円~8,000円(税込)くらいです。

例:DVDの中に静止画のみで構成されたスライドショーで、2曲BGMを入れている場合2曲分の申請料が発生しますので上記の金額で見た場合に最低でも6,000円(税込)が別途掛かってしまうことになります。

最後に

この記事では結婚式披露宴のBGM著作権について触れさせて頂きました。

CDアルバム1枚買うより高いじゃん!!と思う方もいると思います。
わたしも説明をするたびに新郎新婦様の目が不信感になるのを何度も見てきています。

ただ、お好きなアーティストのBGMでエンドロールムービーやプロフィールムービーを流したい
新郎新婦様は必ず避けては通れないISUMへの申請があることを忘れないようにしてください。

たまにブラックよりのグレーな式場はそんなもの申請する必要ないよと言ってくることもあるそうです
個人の方や業者の方でも複製したものを公共の場で流すということは違法になります。

いろんな方が後々に嫌な思いをしないのが一番なので
必要ないと言われても申請をしていきましょう。

コメント